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2021.11.25
令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法の改正等が行われました(令和4年1月1日施行)。これにより、令和4年1月以降、請求書・領収書・契約書・見積書などを電子データで送付・受領した場合、その電子データを一定の要件を満たした形で保存しなければなりません。申告所得税、法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全ての方にご対応いただく必要があります。電子帳簿保存法についての疑問・質問はお気軽に弊所担当者までお問い合わせください。